【個人情報保護法第33条】手数料 2015/04/06
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31. 手数料
(手数料)
保護法第33条第1項 個人情報取扱事業者は、第27条第2項の規定による利用目的の通知又は第28条第1項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。 保護法第33条第2項 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。 |
個人情報取扱事業者は、保有個人データの利用目的の通知又は保有個人データの開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、手数料の額を定めることができる。
また、当該手数料額を定めたときは、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置いておかなければならない。【保護法第27条第1項第3号】