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【個人情報保護法第34条】事前の請求 2015/04/06

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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32. 事前の請求

 

(事前の請求

保護法第34条第1

 本人は、第28条第1項、第29条第1項又は第30条第1項若しくは第3項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から2週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでない。

保護法第34条第2

前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

保護法第34条第3

前2項の規定は、第28条第1項、第29条第1項又は第30条第1項若しくは第3項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。

 

平成27年法改正により、個人情報の保護を強化するための規定の整備の一環として新設された条文である。個人情報の本人が、個人情報取扱事業者に対して開示、訂正等及び利用停止等の請求を行う権利を有することを明確化する一方、当該本人が、保有個人データの開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止又は消去、第三者への提供の停止の請求に係る訴えの提起又は仮処分命令の申立てをする前に、個人情報取扱事業者に対して当該請求をしなければならないことを義務化した。

当該請求に係る訴えの提起又は仮処分命令の申立てをするためには、次の2つの条件を満たす必要がある。

① 当該請求を行うこと

② 当該請求の到達した日から2週間経過後であること(ただし、当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだ場合を除く。)

なお、当該請求の到達日の算定については、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなされる。

 

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