【個人情報保護法第31条】理由の説明 2015/04/06
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29. 理由の説明
(理由の説明)
保護法第31条 個人情報取扱事業者は、第27条第3項、第28条第3項、第29条第3項又は前条第5項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。 |
個人情報取扱事業者は、保有個人データの公表(第27条第3項)・開示(第28条第3項)・訂正(第29条第3項)・利用停止等(第30条第5項)の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。