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【個人情報保護法第30条】保有個人データの利用の停止又は消去 2015/04/06

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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 28. 保有個人データの利用の停止又は消去

 

(利用停止等

保護法第30条第1

 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第16条の規定に違反して取り扱われているとき又は第17条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。

保護法第30条第2

個人情報取扱事業者は、本前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

保護法第30条第3

本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第23条第1項又は第24条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。

保護法第30条第4

個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

保護法第30条第5

個人情報取扱事業者は、第1項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第3項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

 

平成27年法改正により、個人情報の保護を強化するための規定の整備の一環として、個人情報の本人が、個人情報取扱事業者に対して保有個人データの利用の停止又は消去の請求を行う権利を有することを明確にした。

個人情報取扱事業者は、本人から、手続違反の理由により保有個人データの利用の停止等が請求された場合には、原則として、当該措置を行わなければならない。なお、利用の停止等を行った場合には、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない(保護法第2条第4項の規定による利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)。

① 「手続違反」とは、同意のない目的外利用、不正な取得、又は同意のない第三者提供をいう。

② 「利用の停止等」とは、保有個人データの利用の停止、消去又は第三者への提供の停止をいう。

③ 「原則」とは、違反を是正するための必要な限度を超えている場合や手続違反である旨の指摘が正しくない場合には、利用の停止等を行う必要はない。ただし、その場合には、遅滞なく、利用の停止等を行わない旨を本人に通知しなければならない。

なお、保有個人データの全部消去を求められた場合であっても、利用停止によって手続違反を是正できる場合であれば、そのような措置を講ずることにより、義務を果たしたことになり、必ずしも、求められた措置をそのまま実施する必要はない。

④ 「消去」とは、保有個人データを保有個人データとして使えなくすることであり、当該データを削除することのほか、当該データから特定の個人を識別できないようにすること等を含む。

また、消費者等、本人の権利利益保護の観点から、事業活動の特性、規模及び実態を考慮して、保有個人データについて本人から請求があった場合には、ダイレクトメールの発送停止等、自主的に利用停止に応じる等、本人からの請求に一層対応していくことが望ましい。

 

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