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【個人情報保護法第15条第1項】利用目的の特定 2015/04/04

第3章 個人情報取扱事業者の義務(第15条~第35条)

 

1. 利用目的の特定

(利用目的の特定)

保護法第15条第1項

個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

 

具体的に利用目的を特定している事例【保護法ガイドライン】

「○○事業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせのために利用いたします。」

(○○事業の特定に当たっては、社会通念上、本人からみてその特定に資すると認められる範囲に特定することが望ましい。例えば、日本標準産業分類の中分類から小分類程度の分類が参考になる場合がある。)

「ご記入いただいた氏名、住所、電話番号は、名簿として販売することがあります。」
「給与計算処理サービス、あて名印刷サービス、伝票の印刷・発送サービス等の情報処理サービスを業として行うために、委託された個人情報を取り扱います。」

 

具体的に利用目的を特定していない事例【保護法ガイドライン】

「事業活動に用いるため」
「提供するサービスの向上のため」
「マーケティング活動に用いるため」

 

個人情報取扱事業者は、利用目的をできる限り具体的に特定しなければならない。

利用目的の特定に当たっては、例えば、「事業活動」、「お客様のサービスの向上」等のように、利用目的を単に抽象的、一般的に特定するのではなく、個人情報取扱事業者において最終的にどのような目的で個人情報を利用するかをできる限り具体的に特定する必要がある(保護法第2条第4項の規定による利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)。

また、消費者等、本人の権利利益保護の観点からは、事業活動の特性、規模及び実態に応じ、事業内容を勘案して顧客の種類ごとに利用目的を限定して示したり、本人の選択によって利用目的の限定ができるようにしたりする等、本人にとって利用目的がより明確になるような取組が望ましい。

なお、あらかじめ、個人情報を第三者に提供することを想定している場合には、利用目的において、その旨特定しなければならない。

雇用管理情報の利用目的の特定に当たっても、事業者において雇用管理情報が最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるかが本人にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的であることが望ましく、個別具体的な利用目的を詳細に列挙するまでの必要はないものの、抽象的であっても雇用管理情報の取扱いが利用目的の達成に必要な範囲内か否かを実際に判断できる程度に明確にするものとする。つまり、利用目的の達成に必要な範囲内か否かをめぐって、事業者と本人との間で争いとならない程度に明確にするものとし、当該争いの発生を未然に防止するためには、あらかじめ労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うことが望ましい。

また、雇用管理情報は、機微に触れる情報を含むとともに項目ごとに利用目的が異なることも想定されるため、可能な限り個人情報の項目ごとに利用目的を特定することが望ましい。

 

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