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【個人情報保護法第27条第1項・令第8条】保有個人データに関する事項の本人への周知 2016/09/11

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 24.保有個人データに関する事項の本人への周知:更新2016/9/11

 

(保有個人データに関する事項の公表等保護法第27条第1個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。

① 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称

② 全ての保有個人データの利用目的(第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)

③ 次項の規定による求め又は次条第1項、第29条第1項若しくは第30条第1項若しくは第3項の規定による請求に応じる手続(第33条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)

④ 前3号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの

 

個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。

 

① 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称【保護法第27条第1号】

 

② 全ての保有個人データの利用目的。ただし、次に該当する場合を除く。

イ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

ロ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

ハ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合【保護法第27条第2号】

 

③ 次に掲げる事項の求めに応じる手続【保護法第27条第3号】

イ 保護法第27条第2項の規定による保有個人データの利用目的の通知

ロ 同法第28条第1項の規定による保有個人データの開示

ハ 同法第29条第1項の規定による保有個人データの内容の訂正、追加又は削除

ニ 同法第30条第1項又は第3項の規定による保有個人データの利用の停止又は消去

 

④ 同法第30条第2項の規定により③のイ及びロに係る手数料の額を定めたときは、当該手数料額【保護法第27条第3号】

 

⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し、次に掲げる必要な事項【保護法第27条第4号、保護法令第8条】

イ 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先

ロ 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先

 

「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)」とは

「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)」とは、ウェブ画面への掲載、パンフレットの配布、本人の求めに応じて遅滞なく回答を行うこと等、本人が知ろうとすれば、知ることができる状態に置くことをいい、常にその時点での正確な内容を本人の知り得る状態に置かなければならない。必ずしもウェブ画面への掲載、又は事務所等の窓口等へ掲示すること等が継続的に行われることまでを必要とするものではないが、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。

なお、ふだんから問い合わせ対応が多い事業者等において、ウェブ画面へ継続的に掲載する方法は、「本人が容易に知り得る状態」及び「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)」の両者の趣旨に合致する方法である。

 

本人の知り得る状態に該当する事例【保護法ガイドライン】

問い合わせ窓口を設け、問い合わせがあれば、口頭又は文章で回答できるよう体制を構築しておくこと
店舗販売において、店舗にパンフレットを備え置くこと
電子商取引において、問い合わせ先のメールアドレスを明記すること

 

 

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