【個人情報保護法第17条第2項・令第7条・則第6条】要配慮個人情報の取得制限 2016/09/11
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7. 要配慮個人情報の取得制限:更新2016/9/11
保護法第17条第2項
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。 ① 法令に基づく場合 ② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 ③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 ④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 ⑤ 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、第76条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合 ⑥ その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合 |
本人に対する不当な差別又は偏見が生じないようにその取扱いについて特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報については、本人の同意を得ない取得が原則として禁止されている。上記①から④までの事項については、第16条第3項の事例付きの解説を準用する。
第5号 本人等により公開されている場合
要配慮個人情報が、次に掲げる者により公開されている場合、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得することができる。
① 本人
② 国の機関
③ 地方公共団体
④ 第76条第1項各号に掲げる者
イ 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)
ロ 著述を業として行う者
ハ 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者
ニ 宗教団体
ホ 政治団体
⑤ その他個人情報保護委員会規則で定める者【則第6条】
イ 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関
ロ 外国において第76条第1項各号に掲げる者に相当する者
第6号 第1号乃至第5号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
① 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合。【令第7条第1号】
ある特定の個人が身体に障害を抱えている事実が映像等に写り込んだ場合等の事業者の負担を勘案するもの。外形から明らかであるため、本人にとっても社会生活を送るに当たって自己の要配慮個人情報に含まれる事項が公に認識されることは想定していると考えられる。もっとも、取得した要配慮個人情報を本人の知らないうちに第三者に提供されることがないよう、第三者に提供するに当たっては、本人の同意を要することとしている。【平成28年第10回委員会検討過程】
② 第23条第5項各号の規定により委託、事業承継、共同利用に伴い、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。【令第7条第2号】
提供するものは、第23条第5項の規定により本人の同意なく要配慮個人情報を提供することができる一方で、受領する側は取得することについて、本人の同意を得なければならないこととなるため、取扱が非対称とならないようにした例外規定【平成28年第10回委員会検討過程】