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【個人情報保護法第28条第1項・第2項前段・第4項・令第9条】保有個人データの開示 2016/09/11

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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26 保有個人データの開示:更新2016/9/11

(開示保護法第28条第1

 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。

保護法第28条第2

 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

② 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

③ 他の法令に違反することとなる場合

保護法第28条第3

個人情報取扱事業者は、第1項の規定による請求に係る保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたとき又は当該保有個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

保護法第28条第4

他の法令の規定により、本人に対し第2項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

 

保有個人データの開示【保護法第28条第1項、第2項前段、第4項、保護法令第9条、保護法ガイドライン】

平成27年法改正により、個人情報の保護を強化するための規定の整備の一環として、個人情報の本人が、個人情報取扱事業者に対して開示請求を行う権利を有することを明確にした。

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求されたときは、本人に対し、書面の交付による方法(開示請求を行った者が同意した方法があるときは、当該方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない(保護法第2条第4項の規定による利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)。

また、消費者等、本人の権利利益保護の観点から、事業活動の特性、規模及び実態を考慮して、個人情報の取得元又は取得方法(取得源の種類等)を、可能な限り具体的に明記し、本人からの請求に一層対応していくことが望ましい。

なお、他の法令の規定により、別途開示の手続が定められている場合には、当該別途の開示の手続が優先されることとなる。

雇用管理情報の開示請求に応じる手続については、個人情報取扱事業者は、あらかじめ、労働組合等と必要に応じ協議した上で、本人から開示を請求された保有個人データについて、その全部又は一部を開示することによりその業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合に該当するとして非開示とすることが想定される保有個人データの開示に関する事項を定め、労働者等に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。

開示の方法としては、請求を行った者が同意している場合には電子メール、電話等様々な方法が可能であり、書面の交付による方法は同意がなくても可能との意味である。

また、開示請求を行った者から開示の方法について特に指定がなく、個人情報取扱事業者が提示した方法に対して異議を述べなかった場合(電話での開示請求があり、必要な本人確認等の後、そのまま電話で問い合わせに回答する場合を含む。)は、当該方法について同意があったものとみなすことができる。開示請求があった者からの同意の取り方として、個人情報取扱事業者が開示方法を提示して、その者が希望する複数の方法の中から当該事業者が選択することも考えられる。

 

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