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【個人情報保護法第18条第2項】直接書面等による取得 2015/04/04

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9. 直接書面等による取得

 

保護法第18条第2

個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

 

個人情報取扱事業者は、書面等による記載、ユーザー入力画面への打ち込み等により、直接本人から個人情報を取得する場合には、あらかじめ、本人に対し、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法により、その利用目的を明示しなければならない。なお、口頭による個人情報の取得にまで、保護法第18条第2項に基づく義務を課すものではないが、その場合は同条第1項に基づいて、あらかじめ利用目的を公表するか、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。また、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合も、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する必要はないが、その場合は同項に基づいて、取得後速やかにその利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

 

あらかじめ、本人に対し、利用目的を明示しなければならない場合【保護法ガイドライン】

申込書・契約書に記載された個人情報を本人から直接取得する場合
アンケートに記載された個人情報を直接本人から取得する場合
懸賞の応募はがきに記載された個人情報を直接本人から取得する場合

 

利用目的の明示に該当する事例【保護法ガイドライン】

利用目的を明記した契約書その他の書面を相手方である本人に手渡し、又は送付すること(契約約款又は利用条件等の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)中に利用目的条項を記載する場合は、例えば、裏面約款に利用目的が記載されていることを伝える、又は裏面約款等に記載されている利用目的条項を表面にも記述する等本人が実際に利用目的を目にできるよう留意する必要がある。)
ネットワーク上においては、本人がアクセスした自社のウェブ画面上、又は本人の端末装置上にその利用目的を明記すること(ネットワーク上において個人情報を取得する場合は、本人が送信ボタン等をクリックする前等にその利用目的(利用目的の内容が示された画面に1回程度の操作でページ遷移するよう設定したリンクやボタンを含む。)が本人の目にとまるようその配置に留意する必要がある。)

 

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