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【個人情報保護法第18条第1項】利用目的の通知又は公表 2015/04/04

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8. 利用目的の通知又は公表

 

(取得に際しての利用目的の通知等

保護法第18条第1

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

 

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を公表していることが望ましい。公表していない場合は、取得後速やかに、その利用目的を本人に対して、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法により通知するか、又は公表しなければならない(保護法第2条第4項の規定による利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)。「本人に通知」とは、本人に直接知らしめることをいい、「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること(国民一般その他不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいう。公表に当たっては、特に雇用管理情報は、機微に触れる情報を含むため、事業者は、自らの置かれた状況に応じ、労働者等に内容が確実に伝わる媒体を選択する等の配慮を行う必要がある。

なお、保護法の施行前から保有している個人情報については、第18条の規定は適用されない。ただし、保有個人データに関する事項の本人への周知については、法施行時に第27条第1項の措置を講ずる必要がある。

 

本人への通知又は公表が必要な事例【保護法ガイドライン】

インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得する場合
インターネット、官報、職員録等から個人情報を取得する場合
電話による問い合わせやクレームのように本人により自発的に提供される個人情報を取得する場合(本人確認や問い合わせに対する回答の目的でのみ個人情報を取得した場合を除く。)
個人情報の第三者提供を受ける場合
個人情報の取扱いの委託を受けて、個人情報を取得する場合

 

本人への通知に該当する事例【保護法ガイドライン】

面談においては、口頭又はちらし等の文書を渡すこと。
電話においては、口頭又は自動応答装置等で知らせること。
隔地者間においては、電子メール、ファックス等により送信すること、又は文書を郵便等で送付すること。
電話勧誘販売において、勧誘の電話において口頭の方法によること。
電子商取引において、取引の確認を行うための自動応答の電子メールに記載して送信すること。

 

公表に該当する事例【保護法ガイドライン】

自社のウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載、自社の店舗・事務所内におけるポスター等の掲示、パンフレット等の備置き・配布等。
店舗販売においては、店舗の見やすい場所への掲示によること。
通信販売においては、通信販売用のパンフレット等への記載によること。

 

 

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