【個人情報保護法第17条第1項】適正取得 2015/04/04
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6. 適正取得
(適正な取得)
保護法第17条第1項 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 |
個人情報取扱事業者は、偽り等の不正の手段により個人情報を取得してはならない。
平成27年法改正により保護法第83条に新たな罰則が追加され、自己又は第三者の不正利得を目的として業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供し、又は盗用した個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)又はその従業者若しくはこれらであった者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されるほか、その法人又は人に対しても罰金刑が課されることとなった。加えて、この罰則は日本国外において違反した者にも適用される。【保護法第83条、第86条、第87条第1項】
また、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、秘密として管理されている事業上有用な個人情報で公然と知られていないものを、不正に取得し、又は不正に使用・開示した場合には不正競争防止法第21条、第22条により刑事罰(行為者に対する10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はその併科。法人に対する3億円以下の罰金)が科され得る。
個人情報取扱事業者が不正手段により個人情報を取得している事例【保護法ガイドライン】
① | 親の同意がなく、十分な判断能力を有していない子どもから、取得状況から考えて関係のない親の収入事情などの家族の個人情報を取得する場合 |
② | 保護法第23条に規定する第三者提供制限違反をするよう強要して個人情報を取得した場合 |
③ | 他の事業者に指示して上記①又は②などの不正の手段で個人情報を取得させ、その事業者から個人情報を取得する場合 |
④ | 保護法第23条に規定する第三者提供制限違反がされようとしていることを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、個人情報を取得する場合 |
⑤ | 上記①又は②などの不正の手段で個人情報が取得されたことを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、当該個人情報を取得する場合 |