【個人情報保護法第18条第3項】利用目的の変更 2015/04/04
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10. 利用目的の変更
保護法第18条第3項
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。 |
個人情報取扱事業者は、社会通念上、本人が想定することが困難でないと認められる範囲内で利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知するか、又は公表しなければならない。