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【個人情報保護法第1条】目的(個人情報の有用性) 2015/04/04

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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第1章 総則(第1条、第3条~第14条、第80<条、第81条)

 

  1. 個人情報保護法の目的
(目的)

保護法第1条

この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

 

個人情報保護法の目的

個人情報保護法(以下「保護法」という。)は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに対応するため、個人情報の有用性に配慮する一方、個人情報の適正な取扱いに関し、次の3つのルールを定め、個人の権利利益を保護することを目的とする法律である。

① 基本理念(保護法第3条)・政府による基本方針の作成(同法第7条)・その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項(同法第8条乃至第14条)

② 国・地方公共団体の責務等(同法第4条乃至第6条)

③ 個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等(同法第15条乃至第58条)

 

個人情報の有用性

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成27年法律第65号」という。)では「個人情報の有用性」について、適正な規律の下で行われる個人情報の活用が以下の①から③までの事項に資するものであることを具体的に示し、産業における個人情報の有用性を明確にしたことが大きな変更点である。施行日は平成28年1月1日である【平成27年法律第65号附則第1条第2号】。

① 新たな産業の創出に資するものであること

② 活力ある経済社会の実現に資するものであること

③ 豊かな国民生活の実現に資するものであること