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【平成27年法律第65号附則第1条・平成28年政令第385号・平成28年政令第405号】平成27年法律第65号の施行期日 2017/01/02

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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附 則 抄

 

1. 施行期日

 

(施行期日)

平成27年法律第65号附則第1条
この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

① 附則第7条第2項、第10条並びに第12条第1項から第3項まで及び第5項の規定 公布の日

② 第1条並びに附則第7条第1項及び第3項、第8条、第9条、第13条、第25条から第27条まで、第32条並びに第37条の規定 平成28年1月1日

④ 次条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

⑤ 第3条の規定 番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

 

平成27年法律第65号附則第1条は施行日が定められている。保護法は、平成27年法律第65号第1条乃至第3条に基づき段階的な改正が行われている。

なお、平成27年法律第65号第4条乃至第7条は番号利用法の改正規定であるが、混乱を防止するため、上記枠内の改正法附則第1条の条文から、番号利用法に関する項目を取り除いている。

 

平成27年法律第65号附則第1条第1号

施行日:平成27年9月9日

平成27年法律第65号附則
 附則第7条第2項(委員長又は委員の任命等に関する経過措置)
 附則第10条(政令への委任)
 附則第12条第1項(行政機関等匿名加工情報の規制に関する検討)
 附則第12条第2項(3年を目途とした委員会所掌事務に関する体制等の整備に関する検討)
 附則第12条第3項(施行3年ごとに法律の見直しの検討)
 附則第12条第5項(行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法・個人情報保護法の一本化に向けた検討)

 

平成27年法律第65号附則第1条第2号

施行日:平成28年1月1日

平成27年法律第65号第1条
第1条(目的)
第7条第3項(委員会による基本方針案作成)
第50条乃至第65条(旧番号利用法「第6章 特定個人情報保護委員会 第1節 組織」に関する規定及び第57条「規則の制定」に関する規定の移設・個人情報保護委員会に改組・第60条に専門委員に関する規定新設)
第69条(施行の状況の公表に関する規定の変更)
第70条(旧番号利用法第56条「委員会による国会への報告」に関する規定を移設)
第73条(旧番号利用法第72条「委員会職員による第48条守秘義務違反に対する罰則」に関する規定を移設)
第76条(旧番号利用法第76条「委員会職員による国外における守秘義務違反に対する罰則の適用」を移設)
附則第1条(施行期日)
平成27年法律第65号附則
附則第7条第1項(委員長又は委員の任命に関する経過措置)
附則第7条第2項(委員の任命のために必要な行為に関する経過措置)削除
附則第7条第3項(事務局の職員に関する経過措置)
附則第8条(守秘義務に関する経過措置)
 附則第9条(罰則の適用に関する経過措置)
 附則第13条(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
 附則第25条(行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部改正)
 附則第26条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
 附則第27条(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
 附則第32条(内閣府設置法の一部改正)
 附則第37条(消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正)

 

平成27年法律第65号附則第1条第4号

施行日:平成29年3月1日【平成28年政令第385号】

平成27年改正法附則
附則第2条(オプトアウトに係る本人通知・委員会届出に関する経過措置)

 

平成27年法律第65号附則第1条本文

施行日:平成29年5月30日【平成28年政令第385号】

平成27年法律第65号第2条
第2条第1項(個人情報の定義変更)
第2条第2項(個人識別符号の定義新設)
第2条第3項(要配慮個人情報の定義新設)
第2条第4項(個人情報データベース等の定義中、情報の利用方法からみた規制対象の縮小)
第2条第5項(個人情報取扱事業者の定義中、旧法第2条第3項第5号に基づく取り扱う個人情報が少量である場合の個人情報取扱事業者からの除外規定削除)
第2条第9項(匿名加工情報の定義新設)
第2条第10項(匿名加工情報取扱事業者の定義新設)
第6条(法制上の措置に関する規定にグローバル化に対応するための措置を追加)
第7条第2項第6号(基本方針に匿名加工情報取扱事業者を規制対象として追加)
第15条第2項(利用目的の変更に関する規定「相当の関連性」を「関連性」に変更)
第17条第2項(要配慮個人情報の取得制限に関する規定新設)
第18条第2項(「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録」を「電子的記録」に簡略化)
第19条(利用する必要がなくなった個人データの消去に関する努力義務追加)
第23条第2項・第3項(オプトアウトに委員会が関与・要配慮個人情報の適用除外)
第23条第4項(委員会によるオプトアウト届出の公表に関する規定新設)
第23条第5項(第三者に該当しないものの条文を修正)
第24条(外国にある第三者への提供の制限に関する規定新設)
第25条(第三者提供に係る記録の作成等に関する規定新設)
第26条(第三者提供を受ける際の確認等に関する規定新設)
第28条乃至第33条(個人情報の本人による開示等請求権の明確化)
第34条(個人情報の本人が、訴えの提起又は仮処分命令の申立てをする前に、開示等の請求をしなければならないことを義務化する規定の新設)
第36条乃至第39条(匿名加工情報取扱事業者の義務等の規定新設)
第40条乃至第43条(委員会へ立入検査等の権限付与)
第44条(権限の委任に関する規定新設)
第45条(事業所管大臣の請求に関する規定新設)
第46条(「第3節 監督」の事業所管大臣を規定)
第47条第1項(認定団体の業務範囲が匿名加工情報取扱事業者に拡大)
第47条・第49条・第50条・第56条・第57条・第58条(認定・認定廃止・報告・命令・認定取消しに関する権限を委員会に付与)
第51条(対象事業者の範囲を匿名加工情報取扱事業者まで拡大)
第52条(認定団体の苦情処理の項目に匿名加工情報を追加)
第53条(認定団体による基本方針作成に委員会が関与)
第61条(委員会の所掌事務の項目を追加)
第75条(国境を越えた個人情報の取扱いに対する適用範囲に関する規定新設)
第76条(第76条各号に該当する匿名加工取扱事業者についても適用除外規定が適用される)
第77条(地方公共団体が処理する事務に関する規定変更)
改正法第1条に規定する第68条(権限又は事務の委任)・第69条(施行の状況の公表)削除
第78条(外国執行当局への情報提供に関する規定新設)
第80条(条文中の「行政機関」の範囲を明確化)
第83条(不正な利益を図る目的による個人情報データベース提供罪の新設)
第85条第1号(罰則の範囲を立入検査の拒否等に拡大)
第88条第1号(第26条第2項の規定に違反し確認事項を偽った第三者に対する罰則新設)
附則第1条(施行期日)
平成27年改正法附則
附則第3条(外国にある第三者への提供に係る本人の同意に関する経過措置)
附則第4条(主務大臣がした処分等に関する経過措置)
附則第7条第1項(委員長又は委員の任命に関する経過措置)削除
附則第7条第3項(事務局の職員に関する経過措置)削除
附則第11条(旧法第2条第3項第5号の規定削除により、新たに個人情報取扱事業者となる小規模事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定に当たっての配慮)
附則第18条(登録免許税法の一部改正)
附則第21条(エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正)
附則第28条(遺失物法の一部改正)
附則第31条(金融庁設置法の一部改正)
附則第33条(内閣府設置法の一部改正)
平成27年法律第65号第1条に掲げる条文のうち、同法第2条により条数変更が行われた規定
第59条乃至第74条(旧番号利用法「第6章 特定個人情報保護委員会 第1節 組織」に関する規定の移設・個人情報保護委員会に改組・第69条に専門委員に関する規定新設)
第79条(旧番号利用法第56条「委員会による国会への報告」に関する規定を移設)
第82条(旧番号利用法第72条「委員会職員による第48条守秘義務違反に対する罰則」に関する規定を移設)
第86条(旧番号利用法第76条「委員会職員による国外における守秘義務違反に対する罰則の適用」を移設)

 

平成27年法律第65号附則第1条第5号

施行日:平成29年5月30日【附則第1条第5号、平成28年政令第405号】

平成27年法律第65号第3条
第61条第5号(第5号中、番号利用法引用規定の条数変更のみ)