【番号利用法第37条・第38条】3. 意見具申等【マイナンバー制度 第9章監督等 第2節特定個人情報に関する監督】 2017/01/02
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共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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意見具申等
(措置の要求)
番号利用法第37条第1項 委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、総務大臣その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。 番号利用法第37条第2項 委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。
(内閣総理大臣に対する意見の申出) 番号利用法第38条 委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。 |
委員会は、総務大臣その他の関係行政機関の長に対し、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、「費用の節減その他の合理化及び効率化を図ること」、「機能の安全性及び信頼性を確保するための必要な措置を実施すること」を要求し、関係行政機関の長に対しては、その措置の実施状況について報告を求めることができる。
また、委員会には、所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善について、内閣総理大臣に対する意見具申の機会が与えられている。
改正法施行日
① 平成27年法律第65号第4条による第37条及び第38条整備:平成28年1月1日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】
② 平成27年法律第65号第5条による第37条及び第38条整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】
③ 平成27年法律第65号第6条による第37条及び第38条整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】