【個人情報保護法第16条第3項第2号】利用目的による制限の適用除外(人(法人を含む。)の生命、身体又は財産の保護) 2015/04/04
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第2号 人(法人を含む。)の生命、身体又は財産の保護
人(法人を含む。)の生命、身体又は財産といった具体的な権利利益が侵害されるおそれがあり、これを保護するために個人情報の利用が必要であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合(他の方法により、当該権利利益の保護が十分可能である場合を除く。)は、保護法第16条第1項及び第2項の規定の適用を除外し、あらかじめ本人の同意を得なくても、当初の特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱うことができる。
人(法人を含む。)の生命、身体又は財産の保護の事例【保護法ガイドライン】
① | 急病その他の事態時に、本人について、その血液型や家族の連絡先等を医師や看護師に提供する場合 |
② | 私企業間において、意図的に業務妨害を行う者の情報について情報交換される場合 |
③ | 製品事故が生じたため、又は、製品事故は生じていないが、人の生命若しくは身体に危害を及ぼす急迫した危険が存在するため、製造事業者等が消費生活用製品をリコールする場合で、販売事業者、修理事業者又は設置工事事業者等が当該製造事業者等に対して、当該製品の購入者等の情報を提供する場合 |