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【個人情報保護法第16条第3項第3号】利用目的による制限の適用除外(公衆衛生の向上等) 2015/04/04

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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第3号 公衆衛生の向上等

公衆衛生の向上又は心身の発展途上にある児童の健全な育成のために特に必要な場合であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合(他の方法により、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成が十分可能である場合を除く。)は、保護法第16条第1項及び第2項の規定の適用を受けないため、あらかじめ本人の同意を得なくても、当初の特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱うことができる。

 

公衆衛生の向上等の事例【保護法ガイドライン】

健康保険組合等の保険者等が実施する健康診断やがん検診等の保健事業について、精密検査の結果や受診状況等の情報を、健康増進施策の立案や事業の効果の向上を目的として疫学研究又は統計調査のために、個人名を伏せて研究者等に提供する場合
児童生徒の不登校や不良行為等について、児童相談所、学校、医療行為等の関係機関が連携して対応するために、当該関係機関等の間で当該児童生徒の情報を交換する場合

 

【個人情報保護法】バックナンバーリスト