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【平成27年法律第65号附則第2条・平成28年政令第385号】個人情報取扱事業者に求められることとなるオプトアウト規定改正に備えた事前対応 2017/01/02

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  1. 個人情報取扱事業者に求められることとなるオプトアウト規定改正に備えた事前対応
(通知等に関する経過措置)

平成27年法律第65号附則第2条

第2条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第23条第2項の規定により個人データを第三者に提供しようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項第5号に掲げる事項に相当する事項について本人に通知するとともに、同項各号に掲げる事項に相当する事項について個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。

 

個人情報取扱事業者に求められることとなるオプトアウト規定改正に備えた事前対応

※以下の規定が適用されるときは、事業の用に供するために1枚でも名刺を保有していれば個人情報取扱事業者に該当する

 

平成27年法律第65号第2条に基づく第23条第2項の施行について、平成27年法律第65号附則第2条に経過措置によるみなし規定が定められている。改正法の施行日以後のオプトアウトが適用を受けることとなるが、委員会の受付は施行日より前(平成27年9月9日から1年6月以内の政令で定める日)から開始される。この場合において、個人情報取扱事業者は施行日の前日までに第23条第2項の規定による手続を行った場合には、施行日以後は改正規定による通知及び届出を行ったものとみなされる。

 

施行日

第23条第2項・第3項:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条条文、平成28年政令第385号】

平成27年法律第65号附則第2条:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第2条、平成28年政令第385号】

 

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