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【番号利用法第9条第1項】3. 個人番号利用事務実施者が別表第1に掲げる事務に個人番号を利用する場合(法定事務)【マイナンバー制度 第4章利用制限】 2017/01/02

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個人番号利用事務(法定事務)

(利用範囲)

番号利用法第9条第1項

別表第1の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第3項において同じ。)は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

 

別表第1

第55項の2

預金保険機構
預金保険法による預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第56項の2

農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法による預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第9条第1項は個人番号利用事務実施者に関する規定であり、個人番号利用対象機関と、対象となる事務102項目が別表第1に定められている。対象となる事務の処理に対して個人番号を利用することができるのは、別表1上覧の個人番号利用対象機関と、個別の法令で全部又は一部を行うこととされている者及び委託を受けた者に限られており、別表第1の下欄に掲げられた個人番号利用事務に関し、必要な限度で保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を検索し、管理する目的で個人番号を利用することができる。

別表第1の上覧に定められた個人番号利用対象機関のうち、事業者に該当する者の一覧は下表の通り。

なお、平成27年法律第65号第7条により新たに預金保険機構と農水産業協同組合貯金保険機構が加わった。

 

個人番号利用事務実施者

国家公務員共済組合連合会
地方公務員共済組合
全国市町村職員共済組合連合会
日本私立学校振興・共済事業団
国家公務員共済組合
地方公務員共済組合連合会
農林漁業団体職員共済組合
全国健康保険協会
国民健康保険組合
後期高齢者医療広域連合
社会福祉協議会
地方公務員災害補償基金
平成8年法律第82号附則第32条第2項に規定する存続組合
平成8年法律第82号附則第48条第1項に規定する指定基金
平成23年法律第56号附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会
平成25年法律第63号附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金
平成25年法律第63号附則第3条第13号に規定する存続連合会又は企業年金連合会
国民年金基金連合会
確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主又は基金型企業年金を実施する基金
確定給付企業年金法第91条の2第1項に規定する企業年金連合会
確定拠出年金法第3条第3項第1号に規定する事業主
石炭鉱業年金基金
預金保険機構
農水産業協同組合貯金保険機構

 

別表1下欄の対象事務に関して、主務省令で定める具体的な事務の内容については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年9月10日内閣府・総務省令第5号)」に定められている。

 

 

なお、別表第1・法別表第1の主務省令で定める事務を定める命令に関し、下記を参照下さい。

【番号法第9条第1項・別表第1・命令】別表第1・主務省令資料ダウンロードにつきまして【マイナンバー第4章利用制限】
http://www.nihombashi-sr.com/mynumber-range_of_use-3

 

施行日

平成27年法律第65号第7条による別表第1第55項の2及び第56項の2:平成30年1月1日【平成27年法律第65号附則第1条第6号、平成28年政令第406号】