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【番号利用法第9条第3項・平成27年法律第65号附則第12条第4項・第14条・第17条・国税通則法第74条の13の2・地方税法第20条の11の2】5-2. 金融機関の個人番号関係事務(銀行に対する国税通則法・地方税法新規定)【マイナンバー第4章利用制限】 2017/01/02

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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(検討)
平成27年法律第65号附則第12条第4項

政府は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行後3年を目途として、預金保険法第2条第1項に規定する金融機関が同条第3項に規定する預金者等から、又は農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合が同条第3項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策及び第7条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。

 

(地方税法の一部改正)

平成27年法律第65号附則第14条

地方税法の一部を次のように改正する。

第20条の11の次に次の1条を加える。

(預貯金者等情報の管理)
地方税法第20条の11の2

金融機関等(預金保険法第2条第1項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第2条第3項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第3項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人にあっては、名称)及び住所又は居所(法人にあっては、事務所又は事業所の所在地)その他預貯金等(預金保険法第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であって総務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)(法人にあっては、法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。))により検索することができる状態で管理しなければならない。

第23条第1項第14号イ中「(昭和46年法律第34号)」及び「(昭和48年法律第53号)」を削る。

 

(国税通則法の一部改正)

平成27年法律第65号附則第17条

国税通則法の一部を次のように改正する。

目次中「第74条の13」を「第74条の13の2」に改める。

第7章の2中第74条の13の次に次の1条を加える。

(預貯金者等情報の管理)
国税通則法第74条の13の2

金融機関等(預金保険法第2条第1項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第2条第3項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第3項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であって財務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項(定義)に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号をいう。第124条第1項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。

第113条の2第1項中「第124条第3項」を「第74条の13の2」に改める。

第124条第3項を削る。

 

預貯金口座への個人番号付番促進のための見直し措置の検討

政府は、金融機関等に対する社会保障制度における資力調査及び税務調査で個人番号及び法人番号が付された預貯金者等情報を効率的に利用することができるようにするため、平成27年法律第65号第7条により番号利用法を改正し、個人番号の利用範囲を預貯金口座へ拡大した。平成27年法律第65号附則第12条第4項では、第7条の施行後3年を目途として、金融機関が預金者等から、又は農水産業協同組合が貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策及び第7条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるこことしている。

 

地方税法及び国税通則法の一部改正

地方税法及び国税通則法の一部を改正し、個人番号利用事務実施者からの照会に効率的に対応することができるよう、金融機関等に対して、預貯金者等情報を個人番号及び法人番号により検索可能な状態で管理することを義務化した。

預貯金者等情報とは、次に掲げる事項をいう。

① 口座名義人が個人である場合

イ 氏名

ロ 住所又は居所

ハ その他預貯金等の内容に関する事項であって総務省令で定めるもの

 

② 口座名義人が法人である場合

イ 名称

ロ 事務所又は事業所の所在地

ハ その他預貯金等の内容に関する事項であって総務省令で定めるもの

 

なお、「金融機関等」とは、預金保険法第2条第1項第1号から第9号までに掲げる金融機関(銀行、長期信用組合、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会)及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項第1号から第7号までに掲げる農水産業協同組合をいう。

 

平成27年法律第65号施行日

① 平成27年法律第65号附則第12条第4項:平成27年9月9日【平成27年法律第65号附則第1条第1号】

② 平成27年法律第65号第7条による平成27年法律第65号附則第14条及び第17条新設:平成30年1月1日【平成27年法律第65号附則第1条第6号、平成28年政令第406号】

 

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【改正番号利用法第9条第3項】①個人番号関係事務において個人番号を利用できる者【マイナンバー第4章利用制限】