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【番号利用法第9条第3項】5-1. 個人番号関係事務において個人番号を利用できる者【マイナンバー制度 第4章利用制限】 2016/09/16

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共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
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『週刊エコノミスト 2015年9月15日特大号』(毎日新聞出版)2015年9月7日発売「特集:マイナンバーがやって来る!」最大枠5頁寄稿

講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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  • 個人番号関係事務
  • 番号利用法第9条第3項健康保険法第48条若しくは第197条第1項、相続税法第59条第1項、第3項若しくは第4項、厚生年金保険法第27条、第29条第3項若しくは第98条第1項、租税特別措置法第9条の4の2第2項、第29条の2第5項若しくは第6項、第37条の11の3第7項、第37条の14第9項、第13項若しくは第26項、第70条の2の2第13項若しくは第70条の2の3第14項、国税通則法第74条の13の2、所得税法225条から第228条の3の2まで、雇用保険法第7条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第1項若しくは第4条の3第1項その他の法令又は条例の規定により、別表第1の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第1項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 

    (検討)

    平成27年法律第65号附則第12条第4項

    政府は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行後3年を目途として、預金保険法第2条第1項に規定する金融機関が同条第3項に規定する預金者等から、又は農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合が同条第3項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策及び第7条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。

     

    (地方税法の一部改正)

    平成27年法律第65号附則第14

    地方税法の一部を次のように改正する。

    第20条の11の次に次の1条を加える。

    (預貯金者等情報の管理)地方税法第20条の11の2金融機関等(預金保険法第2条第1項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第2条第3項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第3項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人にあっては、名称)及び住所又は居所(法人にあっては、事務所又は事業所の所在地)その他預貯金等(預金保険法第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であって総務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)(法人にあっては、法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。))により検索することができる状態で管理しなければならない。

    第23条第1項第14号イ中「(昭和46年法律第34号)」及び「(昭和48年法律第53号)」を削る。

    (国税通則法の一部改正)

    平成27年法律第65号附則第17

    国税通則法の一部を次のように改正する。

    目次中「第74条の13」を「第74条の13の2」に改める。

    第7章の2中第74条の13の次に次の1条を加える。

    (預貯金者等情報の管理)国税通則法第74条の13の2金融機関等(預金保険法第2条第1項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第2条第3項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第3項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であって財務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項(定義)に規定する個人番号(第124条第1項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において「個人番号」という。)又は同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。第124条第1項において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。

    第113条の2第1項中「第124条第3項第1号」を「第74条の13の2」に改める。

    第124条第3項を削る。

     

    第9条第3項は個人番号関係事務に関する規定である。

    個人番号関係事務実施者は次の通りである。

    ① 第3項に掲げられた法令の規定により、別表第1上欄の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者

    ② 地方公共団体の長その他の執行機関による法定又は条例事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出する者

    ③ その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者

    ①から③までに該当する者は、必要な限度で個人番号を利用することができる。

    事業者が、法令に基づき、従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の書類に記載して、行政機関等及び健康保険組合等に提出する事務がこれに該当する。行政機関等及び健康保険組合等の個人番号利用事務実施者は、こうして提出された書類等に記載されている特定個人情報を利用し、社会保障、税、災害対策に関する特定の事務を行うことになる。

    また、金融機関においては、従業員等に関する事務のほか、法令に基づき、顧客の個人番号を利子等の支払調書、特定口座年間取引報告書等の書類に記載して、税務署長に提出する事務、国税・地方税における税務調査又は社会保障分野における資力調査のため顧客の預貯金口座に付番する事務等が上げられる。

    なお、行政機関等又は地方公共団体等若しくは事業者から個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者は、個人番号関係事務を行うことができる。

     

    預貯金口座への個人番号付番促進のための見直し措置の検討

    政府は、金融機関等に対する社会保障制度における資力調査及び税務調査で個人番号及び法人番号が付された預貯金者等情報を効率的に利用することができるようにするため、平成27年法律第65号第7条により番号利用法を改正し、個人番号の利用範囲を預貯金口座へ拡大した。平成27年法律第65号附則第12条第4項では、第7条の施行後3年を目途として、金融機関が預金者等から、又は農水産業協同組合が貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策及び第7条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるこことしている。

     

    地方税法及び国税通則法の一部改正

    地方税法及び国税通則法の一部を改正し、個人番号利用事務実施者からの照会に効率的に対応することができるよう、金融機関等に対して、預貯金者等情報を個人番号及び法人番号により検索可能な状態で管理することを義務化した。

    預貯金者等情報とは、次に掲げる事項をいう。

    ① 口座名義人が個人である場合

    イ 氏名

    ロ 住所又は居所

    ハ その他預貯金等の内容に関する事項であって総務省令で定めるもの

    ② 口座名義人が法人である場合

    イ 名称

    ロ 事務所又は事業所の所在地

    ハ その他預貯金等の内容に関する事項であって総務省令で定めるもの

    なお、「金融機関等」とは、預金保険法第2条第1項第1号から第9号までに掲げる金融機関(銀行、長期信用組合、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会)及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項第1号から第7号までに掲げる農水産業協同組合をいう。

     

    告知等の際の個人番号の省略

    個人が、次の①から⑯までに掲げる書類であって、配当等や株式譲渡対価等の受領の際の一定の告知又は特定口座開設届出書等の提出(以下「告知等」という。)をする場合において、その告知等を受ける金融機関等が、その告知等をする者の個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、平成28年4月1日以後に支払の確定する配当等や、同日以後に特定口座開設届出書等を提出する場合等について、その告知等をする者の個人番号の告知又は特定口座開設届出書等への記載を要しない。

    ① 利子・配当等の受領者の告知

    ② 無記名公社債の利子等に係る告知書の提出

    ③ 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出

    ④ 株式等の譲渡の対価の受領者の告知

    ⑤ 交付金銭等の受領者の告知

    ⑥ 償還金等の受領者の告知

    ⑦ 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知

    ⑧ 先物取引の差金等決済をする者の告知

    ⑨ 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知

    ⑩ 特定口座開設届出書の提出をする者の告知

    ⑪ 非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知

    ⑫ 非課税口座開設届出書の提出をする者の告知

    ⑬ 未成年者非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知

    ⑭ 未成年者口座開設届出書の提出をする者の告知

    ⑮ 国外送金等をする者の告知書の提出

    ⑯ 国外証券移管等をする者の告知書の提出

     

    個人番号の記載の特例

    平成29年以後、給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき提出する者本人、控除対象配偶者又は扶養親族等の個人番号などの事項を記載した帳簿を備えているときは、これらの申告書を提出する者は、その申告書に、その帳簿に記載された者に係る個人番号の記載を要しない。

    ① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

    ② 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書

    ③ 退職所得の受給に関する申告書

    ④ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

     

    施行日

    ① 平成27年法律第9号附則第127条による第9条第3項改正(租税特別措置法第70条の2の2第13項及び第70条の2の3第14項追加):平成27年4月1日【平成27年法律第9号附則第1条本文】

    ② 平成27年法律第65号附則第12条第4項:平成27年9月9日【平成27年法律第65号附則第1条第1号】

    ③ 平成27年法律第9号附則第127条による第9条第3項整備(租税特別措置法第37条の14「第25項」を「第26項」に改める):平成28年1月1日【平成27年法律第9号附則第1条第4号】

    ④ 平成27年法律第9号附則第127条による第9条第3項整備(相続税法「第59条第1項から第3項まで」を「第59条第1項、第3項若しくは第4項」に改める)平成30年1月1日【平成27年法律第9号附則第1条第8号】

    ⑤ 平成27年法律第65号第7条による第9条第3項改正(国税通則法第74条の13の2追加)並びに平成27年法律第65号附則第14条及び第17条新設:平成27年9月9日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日【平成27年法律第65号附則第1条第6号】

    ⑥ 平成28年法律第15号附則166条による第9条第3項改正(「第29条の3第4項若しくは第5項」削除する規定):平成28年4月1日【平成28年法律第15号附則第1条本文】

    ⑦ 平成28年法律第15号附則166条による第9条第3項改正(「第57条第2項若しくは」を削除する規定)及び同法附則167条による平成27年法律第65号附則第17条改正(「個人番号」の下に「(第124条第1項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において「個人番号」という。)」を加え、「同条第15項」を「同法第2条第15項」に改め、「(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)」を削り、同法第113条の2第1項の改正規定中「第124条第3項」を「第124条第3項第1号」に改める):平成29年1月1日【平成28年法律第15号附則第1条第3号イ】