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【個人情報保護法第49条】認定個人情報保護団体の認定基準 2015/04/08

3. 認定の基準

 

(認定の基準)

保護法第49

個人情報保護委員会は、第47条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

① 第47条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

② 第47条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。

③ 第47条第1項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。

 

以下の認定基準に適合していると認められない申請について、委員会は認定してはならないことになっている。

① 認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

② 認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。

③ 認定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定の申請に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。

 

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