【個人情報保護法第51条】認定個人情報保護団体の対象事業者 2015/04/08
5. 対象事業者
(対象事業者)
保護法第51条第1項 認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者等又は認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない。 保護法第51条第2項 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。 |
対象事業者の条件
① 認定団体の構成員である個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者
② 認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者
なお、認定団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。