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【個人情報保護法第52条】認定個人情報保護団体による苦情の処理 2015/04/08

6. 苦情の処理

(苦情の処理)

保護法第52条第1項

認定個人情報保護団体は、本人その他の関係者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。

保護法第52条第2項

認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

保護法第52条第3項

対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

 

対象事業者は、認定団体に対し、個人情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の解決を依頼することができるほか、苦情の本人も、認定団体を通して、対象事業者対する苦情を申し立てることができる。当事者間で直接話し合うことを避けたい場合や、円滑な解決を図りたい場合には、第三者機関として認定団体に関与してもらうことで、苦情の迅速な解決が期待できる制度である。保護法第52条では、認定団体が扱う苦情とその処理に関する業務内容が規定されている。

① 本人その他の関係者から対象事業者の個人情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情について解決の申出があった場合

イ 申出人の相談に応じること

ロ 申出人に必要な助言をすること

ハ 苦情に係る事情を調査すること

ニ 対象事業者に対し、苦情の内容を通知し、迅速な解決を求めること

② 苦情の解決について必要があると認める場合

イ 対象事業者に対し、文書又は口頭による説明を求めること

ロ 対象事業者に対し、資料の提出を求めること

なお、対象事業者は、認定団体から上記②による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

 

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