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【個人情報保護法第54条乃至第57条】認定個人情報保護団体に関する監督事項 2015/04/08

8. 監督

 

(目的外利用の禁止)

保護法第54

認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

 

(名称の使用制限)

保護法第55

認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

 

(報告の徴収)

保護法第56

個人情報保護委員会は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。

 

(命令)

保護法第57

個人情報保護委員会は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 

認定団体に関する監督事項は次の通りである。

① 認定業務の実施に際して知り得た情報の目的外利用禁止【保護法第54条】

② 認定個人情報保護団体でない者に対する認定団体の名称の使用制限【保護法第55条】

③ 委員会による認定団体からの報告の聴取【保護法第56条】

④ 委員会による認定団体への措置命令【保護法第57条】

 

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