ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【個人情報保護法第58条】認定個人情報保護団体の認定の取消し 2015/04/08

9. 認定の取消し

 

(認定の取消し)

保護法第58条第1項

個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

① 第48条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。

② 第49条各号のいずれかに適合しなくなったとき。

③ 第54条の規定に違反したとき。

④ 前条の命令に従わないとき。

⑤ 不正の手段により第47条第1項の認定を受けたとき。

保護法第58条第2項

個人情報保護委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 

委員会による認定取消しの該当事由は次の通りである。なお、委員会は、認定団体の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

① 保護法第48条第1号又は第3号(欠格事由)に該当するに至ったとき。

② 同法第49条各号(認定基準)のいずれかに適合しなくなったとき。

③ 同法第54条(認定業務の実施に際して知り得た情報の目的外利用禁止)の規定に違反したとき。

④ 同法第57条(委員会による措置命令)に従わないとき。

⑤ 不正の手段により同法第47条第1項の認定を受けたとき。

 

【個人情報保護法】バックナンバーリスト