【個人情報保護法第58条】認定個人情報保護団体の認定の取消し 2015/04/08
9. 認定の取消し
(認定の取消し)
保護法第58条第1項 個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 ① 第48条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 ② 第49条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 ③ 第54条の規定に違反したとき。 ④ 前条の命令に従わないとき。 ⑤ 不正の手段により第47条第1項の認定を受けたとき。 保護法第58条第2項 個人情報保護委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 |
委員会による認定取消しの該当事由は次の通りである。なお、委員会は、認定団体の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
① 保護法第48条第1号又は第3号(欠格事由)に該当するに至ったとき。
② 同法第49条各号(認定基準)のいずれかに適合しなくなったとき。
③ 同法第54条(認定業務の実施に際して知り得た情報の目的外利用禁止)の規定に違反したとき。
④ 同法第57条(委員会による措置命令)に従わないとき。
⑤ 不正の手段により同法第47条第1項の認定を受けたとき。