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【平成28年法律第51号附則第4条】個人情報取扱事業者・国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人が保有する個人情報の一体的な利用に関する検討 2016/09/16

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個人情報取扱事業者・国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人が保有する個人情報の一体的な利用に関する検討

平成28年法律第51号附則第4条第1項

政府は、この法律の公布後2年以内に、個人情報の保護に関する法律第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者、同項第1号に規定する国の機関、同項第2号に規定する地方公共団体、同項第3号に規定する独立行政法人等及び同項第4号に規定する地方独立行政法人が保有する同条第1項に規定する個人情報が一体的に利用されることが公共の利益の増進及び豊かな国民生活の実現に特に資すると考えられる分野における個人情報の一体的な利用の促進のための措置を講ずる。

平成28年法律第51号附則第4条第2項

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第2条第5項」とあるのは、「第2条第3項」とする。

政府は、平成28年5月27日から2年以内に、個人情報取扱事業者、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人が保有する個人情報が一体的に利用されることが公共の利益の増進及び豊かな国民生活の実現に特に資すると考えられる分野における個人情報の一体的な利用の促進のための措置を講ずるとしている。