【個人情報保護法第11条乃至第13条】地方公共団体の施策 2015/04/04
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10. 地方公共団体の施策
(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)
保護法第11条第1項 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 保護法第11条第2項 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
(区域内の事業者等への支援) 保護法第12条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(苦情の処理のあっせん等) 保護法第13条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
保護法第11条乃至第13条では、地方公共団体が講ずべき施策について、次の①から④までに掲げる努力義務が定められている。
① 地方公共団体の保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずること
② 地方公共団体が設立した地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、当該地方独立行政法人の保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずること
③ 個人情報の適正な取扱いを確保するため、地方公共団体の区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずること
④ 個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずること