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【個人情報保護法第8条乃至第10条】国の施策 2015/04/04

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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9. 国の施策

 

(地方公共団体等への支援)

保護法第8条

国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。

 

(苦情処理のための措置)

保護法第9条

国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。

 

(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)

保護法第10

国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

 

国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、次に掲げる必要な措置を講ずるものとする。【保護法第8条乃至第10条】

① 情報の提供【保護法第8条】

② 事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定【保護法第8条】

③ 個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置【保護法第9条】

④ 地方公共団体との適切な役割分担を通じ、保護法第15条乃至第58条に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置【保護法第10条】

⑤ その他の必要な措置【保護法第8条】

 

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