【個人情報保護法第14条】国及び地方公共団体の施策協力 2015/04/04
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
8. 国及び地方公共団体の協力
保護法第14条
国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。 |
国及び地方公共団体は、相互協力により、個人情報の保護に関する施策を講ずることが定められている。
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8. 国及び地方公共団体の協力
保護法第14条
国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。 |
国及び地方公共団体は、相互協力により、個人情報の保護に関する施策を講ずることが定められている。