【個人情報保護法附則第2条】利用目的による制限における本人の同意に関する経過措置 2015/05/23
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国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
本人の同意に関する経過措置
(本人の同意に関する経過措置)
保護法附則第2条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第15条第1項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第16条第1項又は第2項の同意があったものとみなす。 |
平成15年法律第57号の施行前になされた本人同意が、第15条第1項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、本人同意があったものとみなして、第16条第1項又は第2項の利用目的による制限を受けない。