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【個人情報保護法附則第3条】第三者提供における本人の同意に関する経過措置【3/3本人の同意に関する経過措置】 2015/05/23

(本人の同意に関する経過措置)

保護法附則第3条

 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第23条第1項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。

 

経過措置

平成15年法律第57号の施行前になされた本人同意が第23条第1項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、本人同意があったものとみなして、同項の第三者提供の制限を受けない。