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【平成27年法律第65号附則第12条第1項・平成28年法律第51号第1条・第2条】行政機関等匿名加工情報(非識別加工情報)の取扱いに関する監督を委員会に行わせることの検討 2016/09/17

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14. 行政機関等匿名加工情報の取扱いに関する監督を委員会に行わせることの検討:更新2016/9/17

(検討)
平成27年法律第65号附則第12条第1項
政府は、施行日までに、新個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する行政機関が保有する同条第2項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する独立行政法人等が保有する同条第2項に規定する個人情報(以下この条において「行政機関等保有個人情報」と総称する。)の取扱いに関する規制の在り方について、匿名加工情報(新個人情報保護法第2条第9項に規定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報(行政機関等保有個人情報を加工して得られる匿名加工情報をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の円滑かつ迅速な利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一的かつ横断的に個人情報保護委員会に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

政府は、施行日までに、平成27年法律第65号第2条に基づく保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関個人情報保護法の規定による個人情報及び独立行政法人等個人情報保護法の規定による個人情報(「行政機関等保有個人情報」と総称する。)の取扱いに関する規制の在り方について、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を含む。)の円滑かつ迅速な利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一的かつ横断的に委員会に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

施行日【平成27年法律第65号附則第1条第1号】

平成27年9月9日

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平成28年法律第51号第1条・第2条関係