【個人情報保護法第38条・第61条第2号・平成28年法律第51号附則第6条】識別行為の禁止及び個人情報保護委員会の所掌事務に関する規定の改正 2016/09/17
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保護法第38条・第61条第2号改正
| (個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律)第6条個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第38条中「第36条第1項」の下に「、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第44条の10第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第44条の10第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」を加える。 第61条第2号中「個人情報及び」を「個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い並びに個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における」に、「並びに」を「、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する行政機関における同条第9項に規定する行政機関非識別加工情報(同条第10項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いに関する監視、独立行政法人等における独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第10項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いに関する監督並びに個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する」に改める。 |





