【個人情報保護法第78条】個人情報保護委員会による外国執行当局への情報提供 2015/04/09
2. 外国執行当局への情報提供
(外国執行当局への情報提供)
保護法第78条第1項 委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。 保護法第78条第2項 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。 保護法第78条第3項 委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。 ① 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。 ② 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。 ③ 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。 保護法第78条第4項 委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第1号及び第2号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第3号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。 |
平成27年法改正により、外国執行当局への情報提供に関する規定の整備が行われた。
委員会は、保護法に相当する外国の法令を執行する外国執行当局に対し、その職務(委員会の職務に相当するものに限る。以下、この条において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。【保護法第78条第1項】
また、委員会は、提供した情報が、次の①から③までのいずれにも該当しないことを確認した上で、外国執行当局からの要請に応じて、提供した情報を外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(以下、この条において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。(委員会は同意をする場合には、①・②に該当しないことについて法務大臣の確認を、③に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。)。【保護法第78条第3項、第4項】
① 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
② 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
③ 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
なお、情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、同意がなければ外国の刑事事件の捜査等に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。【保護法第78条第2項】