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【個人情報保護法第19条】データ内容の正確性の確保等 2015/04/04

12. データ内容の正確性の確保等

 

(データ内容の正確性の確保等

保護法第19

個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

 

データ内容の正確性の確保【保護法ガイドライン】

個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報データベース等への個人情報の入力時の照合・確認の手続の整備、誤り等を発見した場合の訂正等の手続の整備、記録事項の更新、保存期間の設定等を行うことにより、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない(保護法第2条第4項の規定による利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)。

この場合、保有する個人データを一律に又は常に最新化する必要はなく、それぞれの利用目的に応じて、その必要な範囲内で正確性・最新性を確保すれば足りる。

 

個人データの消去

個人情報の保護を強化するための規定の整備の一環として、平成27年法改正により、データ内容の正確性の確保に加え、「利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去する」とした努力義務が追加された。

 

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