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【個人情報保護法第76条】適用除外 2015/04/09

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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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2. 適用除外

 

(適用除外

保護法第76条第1

個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第4章の規定は、適用しない。

① 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的

② 著述を業として行う者 著述の用に供する目的

③ 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的

④ 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

⑤ 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

保護法第76条第2

前項第1号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。

保護法第76条第3

第1項各号に掲げる個人情報取扱事業者等は、個人データ又は匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

 

保護法第15条乃至第58条の適用除外【保護法第76条第1項、第2項】

  適用除外の対象とされる個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業 個人情報又は匿名加工情報を取り扱う全部又は一部の目
放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること及びこれに基づいて意見又は見解を述べること)の用に供する目的
著述を業として行う者 著述の用に供する目的
大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

 

保護法第76条第1項第3号の規定による「学術研究を目的とする機関又は団体」とは、新しい法則や原理の発見、分析や方法論の確立、新しい知識やその応用方法の体系化、先端的な学問領域の開拓等を主たる目的とする機関又は団体をいうのであって、単に製品開発を目的としているものについては、学術研究を主たる目的として活動しているものとはいえない。学術研究を主たる目的としない団体付属の研究機関もこれに該当しない。

なお、保護法第76条第1項に基づき同法第15条乃至第58条の規定の適用を除外される個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者は、個人データ又は匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。【保護法第76条第3項】

 

 

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