【個人情報保護法第16条第1項】利用目的による制限(本人の同意) 2015/04/04
3. 利用目的による制限(本人の同意)
(利用目的による制限)
保護法第16条第1項 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 |
利用目的による制限
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
例えば、就職のために取得した履歴書情報をもとに、自社の商品の販売促進のために自社取扱商品のカタログと商品購入申込書を送るような場合は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱うことに該当するため、本人の同意が必要となる。
なお、メールの送付や電話をかけること等により、本人から同意を得るために個人情報を利用することは、当初の利用目的として記載されていない場合でも、目的外利用には該当しない。
本人の同意【保護法ガイドライン】
「本人の同意」とは、本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によって示された取扱方法で取り扱われることを承諾する旨の当該本人の意思表示をいう(当該本人であることを確認できていることが前提。)。
また「本人の同意を得(る)」とは、本人の承諾する旨の意思表示を当該個人情報取扱事業者が認識することをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。
なお、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果について、子供が判断能力を有していないなどの場合は、法定代理人等から同意を得る必要がある。
本人の同意を得ている事例【保護法ガイドライン】
① | 同意する旨を本人から口頭又は書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)で確認すること。 |
② | 本人が署名又は記名押印した同意する旨の申込書等文書を受領し確認すること。 |
③ | 本人からの同意する旨のメールを受信すること。 |
④ | 本人による同意する旨の確認欄へのチェック |
⑤ | 本人による同意する旨のウェブ画面上のボタンのクリック |
⑥ | 本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチ、ボタンやスイッチ等による入力 |