【個人情報保護法第16条第2項】利用目的による制限(事業の承継) 2015/04/04
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講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
4. 利用目的による制限(事業の承継)
保護法第16条第2項
個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 |
個人情報取扱事業者が、合併、分社化、営業譲渡等により他の個人情報取扱事業者から事業の承継をすることに伴って個人情報を取得した場合であって、当該個人情報に係る承継前の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱う場合は目的外利用にはならず、本人の同意を得る必要はない。