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【個人情報保護法第45条】事業所管大臣の請求 2015/04/06

4. 事業所管大臣の請求

 

(事業所管大臣の請求 

保護法第45

事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に前2節の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、個人情報保護委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 

事業所管大臣は、個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者に保護法第15条乃至第39条の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者による個人情報又は匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 

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