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【個人情報保護法第46条】事業所管大臣 2015/04/06

5. 事業所管大臣

 

(事業所管大臣

 

保護法第46

この節の規定における事業所管大臣は、次のとおりとする。

① 個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣等

② 個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣又は国家公安委員会(次号において「大臣等」という。)

 

保護法第40条乃至第46条の規定における事業所管大臣は次の通りである。

① 雇用管理に関するもの:イ及びロ

イ 厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)

ロ 個人情報又は匿名加工情報を取扱う個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等

② 雇用管理に関するもの以外:イ又はロのいずれか

イ 個人情報又は匿名加工情報を取扱う個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣

ロ 国家公安委員会

 

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