【個人情報保護法第50条・令第20条】認定個人情報保護団体の廃止の届出 2016/09/11
4. 廃止の届出:更新2016/9/11
(廃止の届出)保護法第50条第1項
第47条第1項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。 保護法第50条第2項 個人情報保護委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 |
認定団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を委員会に提出しなければならない。【保護法令第20条】
① 名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
② 保護法第52条第1項に基づく苦情の解決の申出の受付を終了しようとする日
③ 認定業務を廃止しようとする日
④ 認定業務を廃止する理由
なお、廃止の届出があったときは、委員会はその旨を公示しなければならない。