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【番号利用法第2条第5項】5-2. 個人番号(住民基本台帳法第7条の記載事項)【マイナンバー制度 第2章定義 第1節個人番号に係る定義】 2014/12/25

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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参照:住民基本台帳法第7条(住民票の記載事項)
番号法施行にあたり、新たに「8の2号」(以下⑨個人番号)が追加され、住民票記載事項に個人番号が加わります。

以下、①・②・③・⑥が「基本4情報」と呼ばれるものです。

 

住民票の記載事項【住民基本台帳法第7条】

氏名
出生の年月日
男女の別
世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨住民となった年月日
住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
選挙人名簿に登録された者については、その旨
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
国民健康保険の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
後期高齢者医療の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
介護保険の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
国民年金の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
児童手当の支給を受けている者については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
米穀の配給を受ける者については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
住民票コード(番号、記号その他の符号であって総務省令で定めるものをいう。)
前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項