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【番号利用法第2条第8項】6-2. 特定個人情報(死者の特定個人情報と個人番号に関する個人情報保護法上の解釈について)【マイナンバー制度 第2章定義 第1節個人番号に係る定義】 2014/12/25

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【アルバム】社会保険労務士 松本祐徳 メディア実績(2013~)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
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『週刊エコノミスト 2018年7月17日号』(毎日新聞出版)2018年7月9日発売「特集:変わる!労働法」最大枠2テーマ3頁寄稿

『週刊エコノミスト 2018年2月20日号』(毎日新聞出版)2018年2月13日発売「特集:みんなの労働法」最大枠2テーマ5頁寄稿

『週刊エコノミスト 2015年9月15日特大号』(毎日新聞出版)2015年9月7日発売「特集:マイナンバーがやって来る!」最大枠5頁寄稿

講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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死者の特定個人情報に係る安全管理措置の考え方について、保護法における保護の対象は「生存する」個人情報であり、死者に関する情報は保護の対象とならない。ただし、死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報である場合(例えば、死者の家族関係に関する情報は、死者に関する情報であると同時に、生存する遺族に関する情報である場合がある)には、その遺族などに関する「個人情報」となる。したがって、番号利用法における特定個人情報も同様の取扱いとされる。

なお、特定個人情報のうち、個人番号については、生存者の個人番号であることが要件とされておらず、第9条(利用範囲)、第12条(安全管理措置)の規定では、敢えて「特定個人情報」という用語を使用せず、「個人番号」と明示している。つまり、個人番号は「利用制限」と「安全管理措置」の規制を受けるのである。他方、死者の個人番号には提供、収集、保管に関する制限は及ばないので、例えば、保険契約者が死亡し、支払調書に当該保険契約者の個人番号を記載する必要がある場合には、当該保険契約者の個人番号を知っている人物に適宜提供を求めることができる。