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【番号利用法第2条】マイナンバーの愛称の由来【マイナンバー制度 第2章定義 第1節個人番号に係る定義】 2014/12/25

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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番号法又は番号利用法とよばれる法律の正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」といい、平成25年5月31日に法律第27号として公布されました。

 

略称は「番号法」と呼ばれていますが、マイナンバーという名称は、民主党が連立政権を樹立していた時代に、国民から愛称を公募して選ばれた名称であり、一般に広く普及しているため、マイナンバーという言葉が用いられています。