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【番号利用法第12条・平成26年個人情報保護委員会告示第6号・平成27年個人情報保護委員会告示第1号】7-5. 組織的安全管理措置(情報漏えい等事案に対応する体制の整備)【マイナンバー制度 第6章行政機関等及び地方公共団体等による特定個人情報の保護 第2節 安全管理措置】 2015/11/27

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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組織的安全管理措置(情報漏えい等事案に対応する体制の整備)【平成26年個人情報保護委員会告示第6号】

情報漏えい等事案に対応する体制の整備【平成26年個人情報保護委員会告示第6号】

情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に、適切かつ迅速に対応するための体制を整備する。

情報漏えい等の事案が発生した場合、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、事案に応じて、事実関係及び再発防止策等を早急に公表することが重要である。

情報漏えい等の事案の発生時に、次のような対応を行うことを念頭に、体制を整備することが考えられる。

① 事実関係の調査及び原因の究明

② 影響を受ける可能性のある本人への連絡

③ 委員会及び主務大臣等への報告

④ 再発防止策の検討及び決定

⑤ 事実関係及び再発防止策等の公表

 

情報漏えい等事案に対応する体制の整備【平成26年個人情報保護委員会告示第6号】

情報漏えい等の事案の発生時に、次のような対応を行うことを念頭に、体制を整備することが考えられる。

① 事実関係の調査及び原因の究明

② 影響を受ける可能性のある本人への連絡

③ 委員会及び主務大臣等への報告

④ 再発防止策の検討及び決定

⑤ 事実関係及び再発防止策等の公表