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【労働基準法第4条】男女同一賃金の原則 2016/03/31

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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男女同一賃金の原則

(男女同一賃金の原則)

第4条

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

 

問1

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的な取扱いをしてはならない。(H20-1E)

 

問2

男女同一賃金の原則の労働基準法の規定は、いわゆる男女雇用機会均等法の施行に伴い削除された。(H1-1B)

 

問3

使用者は労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをしてはならないが、女性であることを理由として男性より高い賃金を支払うことは労働基準法違反とならない。(H5-5E改題)

問4

賃金その他の労働条件について、労働者を女性であるという理由で男性よりも不利に取り扱うことは禁止されているが、男性よりも有利に取り扱うことは禁止されていない。(H10-1C)

 

問5

就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定があるときは、現実に男女差別待遇の事実がない場合であっても、労働基準法第4条に規定する男女同一賃金の原則に低触することとなる。(なし)

 

解答

問1 ○ 法4条

 

問2 × 法4条

 

問3 × 法4条、昭和23.9.13発基17号、昭和25.11.22婦発32号、昭和63.3.14基発150号、平成9.9.25基発648号

職能、能率、技能、年齢、勤続年数等によって、賃金に個人的差異のあることは、本条に規定する差別的取扱いではないが、例えばこれらが同一である場合において、男性はすべて月給制、女性はすべて日給制とし、男性たる月給者がその労働日数の如何にかかわらず月に対する賃金が一定額であるに対し、女性たる日給者がその労働日数の多寡によってその月に対する賃金が前記の男性の一定額と異なる場合は法第4条違反であること。なお、差別的取扱いをするとは、不利に取扱う場合のみならず有利に取扱う場合も含むものであること。

 

問4 × 法4条、昭和23.9.13発基17号、昭和25.11.22婦発32号、昭和63.3.14基発150号、平成9.9.25基発648号

 

問5 × 法4条、昭和23.12.25基収4281号、平成9.9.25基発648号

就業規則に法第4条違反の規定があるが現実に行われておらず、賃金の男女差別待遇の事実がなければ、その就業規則の規定は無効であるが、法第4条違反とはならない。