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【労働基準法第5条】強制労働の禁止 2016/03/31

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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5. 強制労働の禁止

(強制労働の禁止)

第5条

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

問1

強制労働として禁止されているのは、暴行、脅迫、監禁又は3年(一定の場合は5年)を超える長期契約により、労働者の意思に反して労働を強いることに限られている。(H10-1D改題)

 

問2

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。(H20-1A)

 

問3

労働基準法第5条の強制労働の禁止は、暴行その他身体の自由を不当に拘束する手段によった場合に限られる。(H1-1C)

 

問4

暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法第5条の規定の適用については、同条の義務主体が「使用者」とされていることから、当然に、労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係があることが前提となるが、その場合の労働関係は必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りる。(H13-1A)

 

解答

問1 × 法5条

 

問2 ○ 法5条

 

問3 × 法5条

 

問4 ○ 法5条、昭和23.3.2基発381号

「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、不当なる手段を用いることによって使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げ以て労働すべく強要することをいう。従って必ずしも労働者が現実に「労働」することを必要としない。例えば労働契約を締結するに当り「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」が用いられそれが意識ある意思を抑圧し労働することを強要したものであれば、本条に該当する。