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【労働基準法第6条】中間搾取の排除 2016/03/31

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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6. 中間搾取の排除

(中間搾取の排除)

第6条

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

 

問1

何人も、法律で許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。(H20-1C)

 

問2

法律に基づいて許される場合以外は、業として他人の就業に介入して利益を得ることは禁止されているが、職業安定法第30条の規定により有料職業紹介事業の許可を受けた者が厚生労働省令で定める種類及び額の手数料又はあらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づく手数料を受け取る場合は、「法律に基づいて許される場合」に該当し、労働基準法第6条には違反しない。(H10-1A改題)

 

問3

中間搾取の禁止を規定する労働基準法第6条における「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいう。したがって、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば充分であり、それが主業としてなされる場合と副業としてなされる場合とを問わない。(H13-1B)

 

問4

労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該労働者の労働関係となるものであり、したがって、派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではなく、労働基準法第6条の中間搾取に該当しない。(H14-1D)

 

問5

ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なものであっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。(H15-1C)

 

解答

問1 ○ 法6条

 

問2 ○ 法6条、職業安定法30条、職業安定法32条の3,1項、昭和23.3.2基発381号、昭和33. 2.13基発90号

中間搾取の禁止を規定する労働基準法第6条における「法律」とは、職業安定法及び船員職業安定法である。

 

問3 ○ 法6条、昭和23.3.2基発381号

なお、「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等如何なる名称たるを問わず又有形無形なるとを問わない。使用者より利益を得る場合のみに限らず、労働者又は第三者より利益を得る場合をも含む。

 

問4 ○ 法6条、昭和61.6.6基発333号、昭和61.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号

労働者供給については、供給先と労働者との間に実質的な労働関係があるので、供給元による労働者の供給は、供給先と労働者との労働関係の外にある第三者である供給元が「他人の労働関係に介入する」こととなる。なお、供給元と労働者との間に労働契約関係がある場合については、労働者派遣と同様、供給元は「他人の労働関係に介入」するものではない。

 

問5 ○ 法6条、昭和61.6.6基発333号、昭和61.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号