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【労働基準法第7条】公民権行使の保障 2016/03/31

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7. 公民権行使の保障

(公民権行使の保障)

第7条

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

 

問1

使用者は、労働時間中に、選挙権行使のために必要な時間を労働者が請求した場合は、必ずその請求する時刻に与えなければならない。(H1-1D)

 

問2

労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために就業しなかった場合、使用者は当該就業しなかった時間分の通常の賃金を支払わなければならない。(H10-1B)

 

問3

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使するために必要な時間を請求した場合には、これを拒んではならないが、労働者の訴権の行使については、行政事件訴訟法第5条に規定する民衆訴訟に係るものであってもこれを拒否することができる。(H7-1B)

 

問4

労働基準法は、労働時間中における労働者の選挙権その他公民としての権利の行使の保障に関する規定を置いているが、この公民としての権利には、民法による損害賠償に関する訴権の行使は含まれない。(H12-1B)

 

問5

使用者は、労働基準法第7条の規定により、労働者が労働時間中に公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならないが、この「公の職務の執行」には、消防組織法第15条の6の非常勤の消防団員の職務は該当しないと考えられている。(H14-1E)

 

問6

「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を受けなければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇に付する」旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効である。(H9-2B)

 

問7

公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合においては公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則の条項を適用して従業員を懲戒解雇に付することも許されるとするのが最高裁の判例である。(H16-1D)

 

解答

問1 × 法7条

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

なお、使用者が公民権の行使を労働時間外に行うべき旨を定めても直ちに拒んだことにはならないが、公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨定めたことにより、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求したことを拒否すれば違法である。(昭和23.10.30基発1575号)

 

問2 × 法7条、昭和22.11.27基発399号

本条の規定は、給与に関しては、何等触れられていないから、有給たると無給たるとは、当事者の自由に委ねられた問題である。

 

問3 × 法7条、昭和63.3.14基発150号

【公民権行使の範囲】

① 法令に根拠を有する公職の選挙権及び被選挙権

② 憲法の定める最高裁判所裁判官の国民審査(憲法第79条)

③ 特別法の住民投票(憲法第95条)

④ 憲法改正の国民投票(憲法第96条)

⑤ 地方自治法による住民の直接請求

⑥ 選挙権及び住民としての直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申出

⑦ 行政事件訴訟法第5条に規定する民衆訴訟

⑧ 公職選挙法第25条に規定する選挙人名簿に関する訴訟

⑨ 公職選挙法第203条、第204条、第207条、第208条、第211条に規定する選挙又は当選に関する訴訟

 

問4 ○ 法7条、昭和63.3.14基発150号

 

問5 ○ 法7条、昭和63.3.14基発150号、平成17.9.30基発0930006号

【公の職務】

本条の「公の職務」とは、法令に根拠を有するものに限られるが、法令に基づく公の職務のすべてをいうものではなく、次のようなものをいう。

① 国又は地方公共団体の公務に民意を反映してその適正を図る職務

衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査会、労働審判員、裁判員、法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務

② 国又は地方公共団体の公務の公正妥当な執行を図る職務

民事訴訟法第271条による証人・労働委員会の証人等の職務

③ 地方公共団体の公務の適正な執行を監視するための職務

公職選挙法第38条第1項の選挙立会人等の職務

なお、単に労務の提供を主たる目的とする職務は本条の「公の職務」には含まれず、したがって予備自衛官が自衛隊法第70条の規定による防衛招集又は同法第71条の規定による訓練招集に応ずる等は「公の職務」には該当しない。

 

問6 ○ 法7条、最二小昭和38.6.21(十和田観光電鉄事件)

 

問7 × 法7条、最二小昭和38.6.21(十和田観光電鉄事件)

設問のような就業規則の条項は、従業員が単に公職に就任したために懲戒解雇するというのではなく、使用者の承認を得ないで公職に就任した場合にはそのことを理由に懲戒解雇するというものである。しかし、労働基準法第7条が、特に、労働者に対し労働時間中における公民としての権利の行使および公の職務の執行を保障していることにかんがみるときは、このような条項は同法の規定の趣旨に反し、無効と解すべきであり、公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合においても、普通解雇に付するは格別、当該条項により懲戒解雇に付することは許されないとしている。